ホームヘルパー全国連絡会ニュース bR
                2001年9月28日 ホームヘルパー全国連絡会発行
 

    厚生労働省との勉強会についての報告
    三類型アンケート結果の集計
    各地の話題・ヘルパーの声
    会 員 の み な さ ん へ

 



          <厚生労働省との勉強会についての報告>

 


  ◎日時: 2001(平成13)年9月4日(火)14時〜17時
 ◎会場: 厚生労働省(第5庁舎)3階会議室
 ◎出席者:田村課長補佐(厚生労働省振興課)
      中村課長補佐(ケアマネージャー、事業者の運営基準担当)
       梅本氏(厚生労働省人材養成係)
  連絡会(櫻井和代、内藤珠枝、末吉陽子、根本るか、三輪道子、
      田村節子、山田紀子、根橋圭子、森永伊紀、山下由美、
      小林恵美子、寺山真知子、江澤加代子、市村孝子、白石みよ子、
      森山千賀子=16名)
   (名前・所属等の自己紹介ののち、すぐに開始)
 ◎司会・進行:田村課長補佐

 

 まず初めに、田村課長補佐から、現在の状況と会議の主旨についての説明がおこなわれた。

 「介護保険施行後、1年半が経過。サービス量も増加し、利用者の満足度は良である。全体的には世紀の大改革であったが良かった。しかし細かい点では課題もある。3類型の適用で問題が生じ、不適切事例を出したこともあり、介護保険給付としての家事援助を考えていく必要が出てきた。平成15年4月の改定をめざしてその実態調査を行なっているところである。現場の声を出してほしいし、サービス提供のあり方を国民に理解してもらうことも必要である。各事業団体からも意見を出してもらうことになっている。その中で、措置をはずして新しい高齢者が求めている訪問介護を考えてゆきたい。一度きりでは生の声が聞けないが、こうしたかたちで勉強会をもっていただいた。

 本日の課題としては、訪問介護計画書はどんなかたちで取り組まれているのかを知りたいと思っている(訪問計画書のあり方についての説明は省略)」等の話があった。

 次に、櫻井さんから今回の勉強会の内容の再確認(家事援助の専門性、訪問介護計画書について)と、配布および提出資料についての説明があり、出席者各自の報告・質問に入っていった。


森山 「家事援助の専門性について考える」という資料に基づき内容説明(資料1参照)。

森永 家事と介護は、一連の仕事であり、同じ価値のもの。ヘルパーは、今まで生きてきたその人の価値観の中で援助をするという重要な仕事である(区で作成している訪問介護計画書に基づき内容を説明)。

根橋 通院介助は誰でもできるが、利用者としては、家の中のことは自分の思った通りにしてもらいたいという気持ちを持っている。ヘルパーはその相手の気持ちが分かって仕事ができることが大切だ。

田村 利用者の人間関係を築くために相手と語り合うことで信頼関係が得られる。相手の心の中まで入れるテクニックを得るための学習・専門性を向上させる必要がある。

田村補 皆さんのところは身体・家事を同じ人がやっていますか。登録ヘルパーの場合、自分のやりたい時に難しくない家事をやらせてもらえば良いということもあると聞くが…。

(ここでは、どちらも経験している人が多かった)

市村 単価の違いをよく思ってない人もいる。計画書では家事援助で入っているが、身体状況が日によって変わるため清拭等を頼まれても現場では断れない。利用者も単価の違いに疑問をもっている。

根本 ヘルパー派遣を断ってきた利用者から事業所にかかってきた留守番電話の録音を聞いてください。(録音テープ)「死ぬ方法を教えてほしい。どうしたら良いのか」。しかし、ケアマネージャーは、本人がヘルパーは必要ないと言っている以上、入ることはできないという。こういう場合どうしたらよいのか。

末吉 ヘルパーが自分の言う通りにしてくれないといって、大声を出す利用者がいたが、その利用者が、「あんたのところのヘルパーは私の言う通りにしてくれる」と言って、ヘルパーが言う通りにケアを行なうことで、声も普通になってきた。いまの現場は、現実として、清拭が必要でも家事単価で行なっているところもある。3類型は考えるべきだ。

三輪 利用者は保険料を支払っているからには、それに見合う介護と家事援助サービスを得て当然だという気持ちになってきている。ヘルパーが来てくれるからには、それなりのサービスが求められる。ヘルパーも事業所も量質共にきちんとしたサービス提供をしなければいけない。利用者に満足してもらえているかについては不安になる。3類型ではなく、その時その時に必要な援助ができるようにすることが求められるのでは。私の所属する事業所では、身体介護17.6%、家事56.4%である。家事援助により、一年中家にひきこもっていた人が、生活に意欲的になり、自ら外出するようになるなど、利用者が必要としている自立支援であり、生活支援だ。若いヘルパーは経験不足から家事援助でつまづくこともあるが、現任研修、ケース検討会、記録作成など、その他の経費や研修できる費用も介護報酬の中に必要と思う。

中村補 今、家事は2割。お手伝いと勘違いしている人もある。ケアマネージャーの腕次第である。介護保険で家の中をきれいにしてもらうことを要求する。

田村補 介護給付、利用者ニーズに対応していく部分は何か。家事を保険給付として明らかにする必要がある。家事援助という言葉がよくない。措置の時代の延長線上にある介護保険の給付としての定義を考えていく必要がある。

根橋 言葉を変えるだけでなく、ひとりの人の生活としてみることが大事だ。

田村補 実際は5類型、身体・家事のカテゴリーがないわけではない。

櫻井 訪問介護の仕事を3つに分けたことがおかしい。訪問介護は、家事、介護に分けられるのではなく、また家事・介護で専門性が高い低いはない。一連の仕事である。

田村補 報酬の体系を変えることで高くなる。保険給付としてニーズを出せれば良いと思っている。利用者の表(おもて)にでない声をヘルパーの視点でとらえてほしい。

森永 保険サービスとしての家事援助の範囲を現行よりせまく限定し、浮かせた財源の分で単価を上げるように聞こえたが…?。世田谷の中では、利用者が家事援助を求めても、ヘルパーは時給が安すぎるため、仕事をとらない。だから、ヘルパーがいても、利用者のニーズにサービスが結びつかないという問題が生じているで。家事援助の低い介護報酬が原因だ。

根本 保険料の説明会をもった。家事援助について事業所から相談があった。例えばABCの買物の仕方を依頼される方や特殊な洗濯の干し方を要求する利用者もいるが、介護保険下ではそれは必要ないと言う。しかし、それを行なうことで人間関係ができることもあるし、現場で直接利用者に関わるヘルパーは、利用者の要求をことわれない。

田村補 家事援助は必要だと思う。しかし、その社会的ステータスを上げるにはどうするか。不適切事例が多かったので(ステータスを)上げられない。社会にわかってもらうためには太い平均線を作らないといけない。配食サービスはヘルパーの目で高められているのだろうか。

三輪 配食サービスにしても福祉的な視点と医療的な視点が必要。ヘルパーの役割は生活支援活動と自立支援を促すことが大切だということを、社会的にも伝えてゆく必要がある。また、ヘルパーの仕事だけで食べていけるようなもの(職業)にしていくことも一つの課題だ。

白石 利用者自身が本当のニーズがわからない。ヘルパーも時間が決められたなかでニーズが見つけられるか疑問である。失語症の方でそのニーズをつかむのに1年かかった。時間をかけてのサービスは今の介護保険にはない。

櫻井 国民に納得のいく介護報酬というが、介護報酬を4020円と1530円にした根拠は何か。

田村補 単価は「措置」の延長で決めた。二つに分けたのは専門性の高い部分にインセンティブ(刺激)を示すため。報酬体系を考える中で一つのカテゴリーを入れなければならない。時間を考えると5類型になった。各事業所のコストも調べている。この単価であれば事業所も運営できると考えた。最善でないので、国民とヘルパーの評価がされるように考えている。

櫻井 訪問介護という仕事にみあった適正な介護報酬が求められる。ヘルパーの援助には全てにわたって意味がある。代行サービスを必要とする人もいる。家事援助が必要な人もいる。訪問介護計画書を立てないといけないが、研修会が開けるようにもしなければならない。単に「措置」の時代の延長としての介護報酬は間違いであり、家事を代行サービスと位置づけたことも間違いである。

田村 移動に関して賃金保障がない。配慮が必要。自立の人の不合理性についても考える必要がある。

森永 ヘルパーの専門性とは何か。医療職と比較し、ヘルパーにしかできないものは、生活支援のための家事援助であり、家事援助を通し利用者の生活全般を援助ができるのはヘルパーだけ。その家事援助の報酬単価が極端に低いのは納得がいかない。

田村補 報酬単価が賃金ではない。介護報酬の単価が上がれば運営できると思う。事業者にも調査を行なっている。

三輪 利用者から話し相手を求められたとき、また必要と判断したとき、私たちは極力、手を動かしながら聴くように努力している。時間の関係でそれを断るヘルパーもいるが、実際は持ち出しのヘルパーのほうが多い。やはり、現場実態の集約と分析が必要だ。実状に基づいたデータの裏付け(利用者のニーズなど)があれば国民の納得は得られるはずだ。

田村補 利用者の真のニーズは何か。年齢、家族の有無、住まいの状況。ヘルパーの視点で利用者のニーズが集約できれば社会は納得する。現場の中で集約してほしい。

櫻井 ヘルパーの専門性を考えるにあたって、援助の効果とケアの範囲、社会的範囲についても考えている。

田村補 地域の中で暮らすにはどの様なサポートサービスがあるのか。地域にどの様な仕組みを作るのか。社会的支援と考える。

森山 配食サービスを含めてプランを考えること。配食サービスの存在を知らせるのも私たちの仕事。週3回は配食、そして本人の持っている力、真のニーズを考えて週2回はヘルパーが入って一緒に作り食べる。このことが生活支援というかたちできちんとケアプラン上に位置づけられれば、ヘルパーの仕事は家事云々ではなく生活支援ということになる。総体としてどう考えれば良いのかということになる。

(田村課長が会議のため退席後は、中村課長を中心にケアマネージャーに関して話し合う)

中村補 給付管理と一緒だと本来の仕事ができないのではないか。

森永 ベテランのケアマネージャーが体をこわして辞めてゆくというきびしい労働実態がある。そのためヘルパーとして主体的にケアマネージャーに情報を提供していかないと、ケアマネージャーまかせでは適切な介護ができない。ケアカンファレンスが開けない、報酬がないのも原因の一つ。

寺山 訪問した時、70sの人の入浴があった。ケアプランでは、全盲で入浴と洗濯だから複合というのが不満である。

櫻井 朝食おにぎり1個、夕食パン1個、生活が壊れているケースがある。ケアマネージャーが次のチエックに入らないのがおかしい。ヘルパーが言っても何言っているのかと蹴られてしまうこともある。

森永 ケアマネージャー個人の力量を高めるには限界がある。各専門職種のアセスメントと計画書の位置づけができないといけない。ヘルパーは生活の中に丸ごと入ることでその利用者のニーズがつかみやすい。

梅本 制度はできているはず。現場ではやれていない。研修、他職種と話し合うのは重要と考えている。養成講座においても、1級と介護福祉士との関係が難しい段階になっている。個人の資格にかかわるので難しい。ケアマネージャーも質を考えて行く。従来は数で行ってきた。相談をする人がいない等色々と質を変えて行くことを考えている。

森永 ケアマネージャーは雇用関係がそれぞれに違う。出来高払いの非常勤契約も増えているし、きめこまかいマネジメントができない仕組みになっている。

梅本 誰のためにしているのか。事業者の利益が上がらないのは淘汰される。

森永 利益を確保するため、サービスの質を向上させられない現状もあるのではないか。

根本 痴呆のケースは成年後見人制度の担当者も痴呆の程度がわからない現状がある。

櫻井 最後のまとめとして、今日私たちは、家事援助の重要性について意見を述べた。また、ヘルパーの専門性は、対人援助技術が背後にあること。さらに圧倒的多数を占める登録ヘルパーが、全て自分の意志で、そこに(登録に)とどまっているのではないこと。また、常勤になりたくてもなれない人がいること。そして、ヘルパーの仕事を、生活していける職業としての視点で見てほしい。

三輪 ヘルパーの力を発揮できる人は少し年齢が上の人のように思われる。しかし、それらの人々はパートにもなれない登録がほとんどだ。ヘルパーが安心して仕事ができるような制度にしてほしい。介護保険の大半を登録ヘルパーが担っているのが実状だから。

中村補 報酬改定のため実態調査を行っている。今後は数字も出してください。

(記録・内藤、まとめ・森山)



 

                    資料1

    <ホームヘルパーの家事労働と専門性について考える>

 



私たちは家事のためだけに訪問していない

 まず最初に整理しておかなければならないことは、私たちは家事をするためだけに訪問をしているのではなく、「一人ひとりの利用者の自立支援、その人らしい暮らしに向けての生活の再構築という目的ための方法や手段」として、家事援助という行為を行なっているということです。したがって、勝手に食事・洗濯・掃除などを単にこなせばよいという意味合いのものではないということです。

 では具体的に何がどの様に異なるのでしょうか。『訪問介護計画書マニュアル』(中央法規、大橋佳子・須加美明著)によれば、家事には5つの類型があると指摘しています。(資料1参照)それらは、@家事代行 A家事補完 B生活基盤の回復 C心身機能の向上のために共に行なう家事 D援助困難への家事アプローチの5類型です。そしてその中で特に混乱を招いているのは、@ABの3つの類型でありこれらを区分する必要があると言っています。

 

家事代行・補完にはそれぞれの意味がある

 これらを私の私論を含めながら整理をしますと、

 @の家事代行には2つの意味があると思われます。一つは「行なおうとすれば利用者が対処できるが別のことをしたいなどの私的理由で他に行なわせる作業」としての内容です。これは社会的自立との関係で判断する必要があると思われます。もう一点は「明らかに福祉サービスにそぐわない私的理由としての行為、例えばペンキ塗り、植木の剪定など(時には福祉労働サービスとしての情報提供や紹介をする場合はあるかもしれません)」は、適切な専門家に委ねるべき行為として不適切事例としての線引きの必要があるかと思います。

 Aの家事補完の類型ですが、これらは地域の社会資源、広い意味での福祉サービスの利用方法、及び利用者本人のニーズによってはサービスの活用方法が異なるものだと考えます。現状の考え方で言えば、例えば歩行が不安定な方の歩行介助をしながら近くの商店まで買い物にでかければ身体介護であり、替わりに買い物に出れば家事援助であり、また横だしの配食サービスを利用する場合や、地域の社会資源としての商店の配達などを利用する場合などがあります。

 Bの生活基盤の回復については、訪問介護員が行なうべき範疇の内容ですが、ここでの焦点は家事援助行為なのか身体介護行為なのかという議論かと思われます、例えば、衣類の洗濯は家事援助、着替えの介助は身体介護に分けられるなどです。

 

利用者のニーズとサービスが合致しているか

 冒頭に申し上げた通り、私たちの行なう行為は、「一人ひとりの利用者の自立支援、その人らしい暮らしにむけての生活の再構築という目的」のための行為です。目的・目標に向かった行為には、計画というものが必要です。介護保険制度では個々のニーズや状態に即した介護サービスが適切にかつ効率的に提供するために、ケアプランの作成が義務づけられています。したがって訪問介護事業者などのサービス提供責任者はケアマネジャー等が作成したサービス計画に基づき、訪問介護計画書を作成しなければなりません。そして各々のヘルパー(訪問介護員)は、一人ひとりの訪問介護計画に(個別援助計画)即して、目的・目標に向かって援助を進めて行くことが求められます。

 ここで重要になることが、大きく分けて2点あります。一つ目は、先程の5類型にもあるように、自立支援やその人らしさの保障という目的・目標に向かって、個々の利用者がどういった内容のサービスを選択し利用するかということです。おそらくそこには本人や家族が求める要望やニーズ、第三者から見える状況・状態、顕在化されたニーズや潜在化したニーズなどが錯綜しているかと思われます。しかしここで重要なのは、「対人援助技術」としてのホームヘルプサービスがめざす目的や目標とサービスの内容や中身が合致しているかどうかなのです。つまりは、家事援助や身体介護という行為は目的や目標に向かった手段や方法であり、作業としてのみ位置づけられた単なる手段ではないということです。

 

配食サービスか訪問介護の食事サービスか

 ではここで一例をあげてみましょう。前出の『訪問介護計画書マニュアル』の中に「訪問介護や食事サービスの利用で昼食の食事を確保し、家族が安心して勤めができるように支援する」という総合的な援助方針のもと、「家族が勤めに出て留守の間もきちんと食事をとる」という目標が立てられた事例がありました。

 この事例の目標は「家族が留守の間もきちんと食事をとる」ということです。この利用者は「一人で食べられる」ということですから、バランスのとれた食事が確保できるのなら、訪問介護を利用しなくても配食サービスだけでも充分だとも考えれます。またここでの訪問介護の役割が「バランスの摂れた食事と食事摂取の確認」なのであれば、届けられた食事がきちんと摂れているかを確認するだけでも良いのかもしれません。そして、ご家族にとっては、訪問介護も入り食事の確保・摂取ができ一定のことができれば、満足が得られるのかもしれません。

 しかしそれならば何故「訪問介護、週3回、2時間」という枠組みが必要なのでしょうか。個人的見地から言えば、ケアマネジャー(介護支援専門員)が、家族との最初の話し合いのなかで、家族の意見を尊重したサービス計画を作成してきても構わないと思いますし、当面の目標としては「家族が留守の間もきちんと食事をとる」でも良いかと思われます。大切なのは、サービスを受けた訪問介護事業所及び訪問介護員自身が、2時間という枠のなかで、「利用者本人のニーズや希望にあった自立支援ができ、いかにおいしく食べて頂けるかという行為ができるかどうか」だと思います。このケースの場合、「痴呆症のため火の元の管理ができないために、ガスを止めている」ということです。長年作ってきた料理が全くできないとは言っておりません。恐らく具体的な可能性は最初の時点では十分につかみきれていないのが現状でしょう。そのため2時間という枠組みのなかで、目標に向かってどの様なアプローチをしてゆけば良いのかが私たちの手腕の見せ所で、専門性に関わるところだと思われます。そしてこのアプローチの方法が「個別援助計画」にきちんと記載され、関わるヘルパーが「方法及び留意点」に即した援助ができれば、関わる利用者への方向性や可能性が見えてくるのではないでしょうか。またこの場合、「各ヘルパーがどの様にかかわり利用者にどんな反応があったのか」という記録をきちんと残す必要があります。これがモニタリングの際に活用され、次への目標につながって行くのではないでしょうか。ここに「個別援助計画」の重要性を感じるとともに、よりよい援助活動の継続にもつながると思います。

 

ケアプランの見直し、修正とホームへルパー

 もう一点の重要な点は、ホームヘルパー(訪問介護員)養成テキストにも記載されているように、ケアプランの見直し、修正に関わるホームへルパーの役割についてです。ホームヘルパーは「一人ひとりの利用者の当面の課題と潜在的ニーズを引き出しながら」援助をすすめています。その関わりをヘルパーの一人ひとりがきちんと記録に残していれば、どの様に計画を変更・修正すれば良いかが見えてきます。また、関係機関の記録や情報をあわせることにより、目標や計画がより具体化し明確になってゆくのではないでしょうか。ホームヘルパーが利用者宅に入ってゆく入り方は、様々な行為、援助内容があるのが当然です。それらは、導入期としての行為として、その中の利用者との関わりの中から真の要求やニーズを引き出す手段でもあります。そしてたとえ家族や本人の目標が明確であっても潜在的なニーズは異なることもしばしばです。

 ヘルパー業務の長所は「在宅の援助を待つ人々と定期的に、継続的に、直接的に接することができる」ということです。しかしこのすばらしい長所を持つ福祉サービスの担い手であるにもかかわらず、ヘルパーと利用者という二者の結びつきという線で終わってしまうことが多くあります。線を面に変えてゆく「つなぎ手」ということも、ヘルパーとしての役割として大切です。このことを実現するためには、「計画的に、継続的にーどのヘルパーも適切に援助できるように」する仕組みが必要になると思われます。具体的な援助ができるような個別援助計画の作成と記録の重要性がここにもあります。

 

身体と家事は生活支援の手段で目的ではない

 最後に、ホームヘルパーの専門性に関連して、身体介護と家事援助についてですが、何度も申しあげているように私たちの行なう行為が、「一人ひとりの利用者の自立支援、その人らしい暮らしにむけての生活の再構築」という目的をもったものである以上、分ける必要性のないものと考えます。家事援助力や介護技術力は目的に対する手段や方法であって、目的そのものではないと言うことです。そのことのはき違えを今一度考える必要があります。

 拙い文章ですが、上記の点を参照して頂き、今後の方向性等、ご検討頂きたく存じます。

◎ホームヘルパーの専門性


 @日常的な生活を援助する力

  イ 家事援助力

  ロ 介助・介護技術力

 A利用者の真のニーズを掘りおこす力

イ 利用者との人間関係を築く力

  ロ ニーズの把握・分析力

  ハ ニーズから課題を整理する力

 B関係機関・団体、地域などと連携する力

イ 連携の場を作ってゆく力(またはその必要性を提起してゆく力)

  ロ 必要な問題・課題を提起する力

 C当事者およびその家族、周辺を組織する力

イ 当事者組織(または家族組織)を組織する力

ロ 当事者組織等を通じて、対象者の生きがいをたかめるための援助をする力

  ハ 当事者を援助するグループを組織する力

 D政策提起・地域の福祉計画づくりに参画する力

(在宅福祉ー社協がサイドのアプローチ 沢田清方著 ミネルヴァ書房より)

 (文責  森山 千賀子)

 

 


三類型アンケート結果の集計
(集計数31枚)
  前回みなさんにお願いした三類型(家事・複合・身体)のアンケート結果を報告します。
 

 

1、現在、仕事をしていて、三類型について、利用者の方は、よく理解されていますか。


   はい  いいえ  その他
   1    26    4
 



 

 

2、あなたの仕事は、三類型どおり明確に区分されていますか。


   はい  いいえ  その他
   14   15    2
 



 

 

3、報酬はケアプランに示された三類型にそって支払われていますか。


   はい  いいえ  その他
   17   12    2
 



 

 

4、ケアプランをケアマネジャーよりきちんと示されていますか。


   はい  いいえ  その他
   10   14   7
 



 

アンケートに記載があったものを抽出しました
(以下のものは、集計の数に含まれています)

 

1、はい ケアマネージャーが利用者に説明されているのか、話題提供されません。

2、はい

3、はい

4、はい

1、いいえ

2、いいえ

3、はい

4、その他 ケアマネージャーが、他業社の場合が多く、ケアープランがよくわからない。他業社より、今、新しく職場を変えたため、わからないことを同僚に聞いても“おとなしくしておけ”等言われた。本当にこういう状況で利用者にとって“良い介護”ができるのかわからない。ヘルパー同士であっても、他業社から移ってくるととても、異色に思うらしく疑問に思った事を聞いても、“だまっておけ”などと反感をかってしまった。ヘルパー同士で“複合から身体に”するために、業務内容を合わそうというのですが、それは果たしてヘルパーがすることででありましょうか? 小さな職場では、そういうことがまかり通り、当然のように行なわれているのでしょうか? 利用者の支払能力などにより、本来“身体”であるものが“複合”になり、それをサービスでやって欲しい――という板ばさみのケアマネージャーの願いなどは、今まで何度かありましたが……。実際、現場なんてそんなもんです。もっと行政の方で何とかしてくれないと受ける側が、皆、まちまちの対応になってしまうと思います。



1、いいえ 身体型で入っても家事もやってほしいと言われる。

2、はい

3、その他 ケアプラン自体が見せられていない仕事の時、コーディネーターから「○○型なのよ」と言われるだけです。

4、いいえ

1、いいえ

2、はい

3、はい

4、いいえ ケアプランがはっきりわからないまま仕事に介入しているケースもある。

1、いいえ ヘルパーに対する認識そのものが不足しており、大方の利用者が家政婦のようなものだと思っている。

2、いいえ 利用者の要望があれば介護でお伺いしていても簡単な家事も援助して帰るという形になっている。しかし事業所側は介護報酬という形で保険料をうけとっている。

3、いいえ 家事と介護は区別されているが複合型は家事援助の報酬しかなく、介護型の援助はほとんど常勤のヘルパーが行なっており、介護型の報酬そのものも低い。

4、いいえ 利用者の氏名、年齢、家族の有無、病歴程度の簡単な用紙を一枚いただくのみ。あとは訪問の曜日と時間の連絡だけ。

1、いいえ 複合は、身体介護との内容の境界線があいまいで、印刷物できちんと細かく説明がなされるべきです(三種類について、最初にです)。

2、いいえ ねたきりの利用者には、上限わくが越えてしまうので、身体介護を複合の報酬でやる場合が出てきてしまう。

3、はい 事業所はケアプランをきちんと保管しておりますから、その通りです。

4、いいえ ヘルパーが、ケアマネージャーより、直接プランの説明を受けることはなく、利用者が一人でわからない時に、利用者から見せられるだけです。

 利用者は別の所にしまっておくことが多いです。

 ケアープランとその仕事の内容は、利用者のお宅でヘルパーがすぐに見られるように、記録帳と一緒に保管するよう、マネージャーは、利用者にお願いしておくべきです。

1、いいえ 高齢のかたの場合、理解は困難。

2、その他 区分はされているが、低所得の場合介護でも家事にせざるをえない。

3、いいえ 統一されていて、私の場合、一時間一〇六〇円です。

4、いいえ 事務所による時間が限られているので、ケアプランの説明を受けることがない。

1、いいえ

2、はい サービス提供者から説明を受けている。

3、いいえ NPO法人なので、家事、複合、介護という分類で報酬に差をつける事に疑問を持ちつつ活動していますので、現在のところ均一の報酬となっている。(話し合いのもとで)

4、その他 サービス提供責任者を通して示されている。しかし、ケアマネージャーによってケアプランを事業所にこちらから要求するまで提供しない例があった。そのケアマネージャーは用紙に記入する事も知らなかった。

1、その他 理解している利用者もいるが、ほとんどの方が理解していない。又、説明を試みるが高齢の方は「聞いてもわからない。」と説明すら聞こうとしない方が多い。

2、その他 基本的には区分しているが、ケアマネージャーの方次第で変わってしまう。ヘルパーとしても通院介助で一緒にいって本人が診察をおこなっている間に買い物へ行くことがあるが、それは身体介護か複合型か判断できない。現在は身体介護にしている。

3、はい

4、その他 ほとんどなくヘルパー側から催促をしている。日程変更もヘルパーが利用者に確認をとり、ケアマネージャーに伝えることがほとんどである。利用者側にも利用票が届いていないことが多い。

1、いいえ

2、はい

3、はい

4、その他 ケアマネージャーが同じ施設内でない場合、連携がむずかしい場合がある。

1、いいえ

2、いいえ

3、はい

4、その他 サービス提供票

1、いいえ

2、いいえ

3、はい

4、はい 一応示されるが現場ではその時の状態に応じて変更せざるを得ない。(家事であっても、失禁などあれば知らない顔は出来ない!!)

1、いいえ 一部の利用者は何でもやってもらえると思っている方がいます。

2、はい

3、はい

4、はい

1、いいえ

2、はい

3、いいえ 訪問した日により内容変更してほしいと希望される日がある。

4、その他 ケアプランが遅れたり、こちらから時間等変更を希望しても対応してもらえないことがある。

1、その他 概ね理解している。

2、いいえ

3、はい

4、その他 提供票という形では示されるが、利用者にとって何が必要かを判断できるケアマネージャーは半分。

1、いいえ 説明しても理解できない方が多い。ヘルパー自身も納得できない三類型なので、しかたがないと思う。

2、いいえ 身体介護の1―6のサービス行為について周知徹底されていないので、訪問介護計画書で示しても、なかなか理解されにくい状況に有り、遠慮して身体介護として報酬請求していないところもある。

3、いいえ 利用者の区分限度額が少なく、必要なサービスが自己負担になりそうな時や自己負担でサービスを買うことが許されていない生活保護者のサービスは身体介護であっても複合型や家事援助でサービスすることがある。

4、いいえ 事業者により異なる。まだ、徹底されていないと思う。

1、その他 利用者の方にとって、三つの分類について、大して意味を持っていないように思えます。(症状がそれぞれちがいますから!!)

2、はい ケアマネージャーから区分されてくるので分けています。ただ複合は、余り来ません。

3、はい 地元で信用がありますのできちんと支払われます。

4、はい きちんとしています。中には私ならこうするというプランもあります。!!

1、いいえ

2、はい だいたい

3、その他 A・B二カ所に登録しています。A事業所はケアプランに沿って支払われていますが、B事業所は、同一資格同一賃金という体系なので、類型による差はありません。

4、はい

1、いいえ 一時間の家事援助のところ足がだるいのでもんでほしいとの事で複合にしてもらった。(毎回一〇分位もむ)

2、いいえ 身体介護二時間の内ご本人食事中、見守りをしながら家事をやっている。

3、はい

4、はい

1、その他 理解されている方とそうでない方がいらっしゃいます。

2、はい 利用者の方にとってそのことがいいのかどうか…。利用者さんに依頼される内容が、提供型と異なると「それはあてはまりませんから…」と言わねばならない苦しさ…。申し訳ないです。

3、はい

4、はい しかし認定度が進行して、プランを変更した方がよいと思われる場合でも利用者さんにとってよいプランにすみやかに変更するということはありません。時間がかかり業務だけが先行変更になったりします。

1、いいえ ケアマネージャーがしっかり説明されている。利用者はよく理解されているが、介護保険前からの利用者は何もかもが一緒になり、利用料を払っているので無理を言われるケースが多い。

2、いいえ 利用者の身体状況によって家事だけの時でもトイレ介助等をやらざるを得ない時がある。

3、いいえ 身体、家事複合共に同額の時間給になっている。平日時間給一〇〇〇円

4、いいえ ケアカンファレンスもなく、プラン表も渡されない時があり、ただ日時だけの連絡しかない、同行も道案内だけの時がある。

 ◎身体介護、家事援助とヘルパーの仕事を細分化していいのでしょうか?

 家事援助として訪問しても夏バテにより脱水症状を発症しベッドで休んでいる利用者に食事介助、水分補給をしてはいけないのでしょうか?

 高齢の利用者は一日一日身体状況が変化します。訪問してもケアプラン通りの仕事がきちんと出来る所はわずかです。一番疑問に思うことは複合型がなぜ身体介護の次になるのでしょうか?

 仕事をする上で一番大変な思いをするのは、複合型なのです。例えば二時間〜三時間の複合型プランの場合、まず介護度によっても違うが体を拭いて、その着替えを洗濯。洗濯しながら調理、食事介助、片づけ、その後、ポータブル介助と時間内で必死に仕事をしています。それならば二倍の報酬でなければならないのに身体と家事を合わせて半分の報酬では納得行きません。

 ◎医療系から回ってくるケアプランは、すべて家事か複合型ばかりです。身体介護はそこの訪問看護で済ませられるので、社協のヘルパーに回ってくるのはほとんど身体はありません。

 ※三級、二級、一級とすべてのヘルパー講習を終了し現在では社会福祉協議会の登録ヘルパーとして仕事をしています。二年目になりますが、未だに雇用保険加入が認められていません。現在介護福祉士の通信教育を受けているのですが、雇用保険加入がないので、高い授業料で勉強しています。とにかく身分保障がない。

 ※ヘルパー講習については全国多くの所で講習会がありますが、実技、実習を免除して修了している所が多く見られ、何もできないヘルパーが多すぎます。現場で働く者としては、もっと厳しく教習してほしいと切に思います。

1、いいえ ケアマネジャーから利用者さんへの説明の範囲内では、理解されている場合もありますが、価値観の相違や家族とのコミュニケーション等で複雑化され、理解が困難なケースが多いです。

2、いいえ 原則は、区分されていますが、日々の援助の中で発生する病状の変化、利用者さんご自身の解釈の違いなどにより、複合化されることが多いです。

3、はい

4、いいえ ケアマネジャーと登録ヘルパーである私と接触する機会がなく事業所(ヘルパー派遣)からの指示書より援助にあたっています。

1、いいえ 介護認定で要介護となる人には、たいてい、そのような理解力や認識力がないと思う。

2、はい

3、はい

4、いいえ ケアプランを示されるのはコーディネータ(主任ヘルパー)から。




               各地の話題・ヘルパーの声

 


 

   まるで建設現場の派遣労働者並みの現状

 

■ヘルパーの仕事を始めて足かけ3年になります。ヘルプする家も定まっていますが、時として考えさせられることは、本来の目的から少しずつズレていく様なことが起こります。足腰は満足で、少し痴呆がある人の場合、まず第一に食事の面倒をみるということが最初の目的だったのに、だんだんお手伝いさん的な要望を要求されるようになりました。やはり、ヘルパーとしての仕事の範囲が明確でないこと、また、賃金にしても事業所により格差があることが不思議です。介護保険の条例で規定報酬の何割をヘルパーにと定めることができないでしょうか。

 現状では、「建設現場の派遣労働者並み」の扱いです。介護保険から事業所に二三〜二四万円おりてもヘルパーに払われるのは十万円くらいである。どうしてこうなるかといえば、家事援助だけの場合だと、保険から十五万円出ても、ヘルパーに十万円くらいを払わなければならないから(事業所にはあまりお金が残らない)と思ってもなかなか納得することはできません。

 ヘルパーの質の向上をはかるなら、この点の改善をしないといけないし、また、日々研鑽のためにも講習会とか様々に起こる事態に対してもアドバイスを与えてくれる場所とかヘルパー自身の勉強も欠かせないのではないでしょうか。

 また、ケアマネジャー自体の存在価値がはっきりしないということがあります。私のヘルプ先の利用者の一人は、最初に一度、査定してもらったら、体に異常がない限り、半年ごとのケアマネジャー(のプラン)はいらないといっている。何故ヘルパーに伝言するだけでは駄目なのかと。ヘルパーというのは家事労働以外に役に立たないものなのかといわれたことがある。ヘルパーは定期的に訪問しているので相手の顔色、目の輝きで、その日の健康状態は大体解るのであるけど、その点に限っては実に評価されないのである。

 いろいろとつまらないことを書いてしまいましたが、こんな不満は私だけなのでしょうか。(東京・K)


 


新入会員の入会申込書に 書かれてあった要望および意見

■みなさまの話を伺ったり、技術を向上させていく機会がないので、ホームヘルパーの仕事をしている人に出会いたいと思います。

■以前に登録をしていた事業所でひどいことをされました。現在、別の事業所に登録し働いていますが、精神的にも立ち直れず、今後活動していくのに不安です。

■1級ヘルパーを取得したい人のための研修の場が少ないと思います。このような集まりの場から、研修などができるようになれば、事業所で勤務する若い人たちと対等に話ができるような気がします。社員(若い人)は、2級を割と低めで見ているような気がします。

 


全国交流集会の報告集発売中

『家事援助の大切さを事例をとおして考える』

 ―第1回ホームヘルパー全国交流集会報告集

      B5判・96頁・定価840円(税込)


会員の方は、送料をサービスいたしますので、会員であることをご連絡下さい。〈申込先〉

102-0071東京都千代田区富士見1-5-12ネモトビル萌文社内・ホームヘルパー全国連絡会

    TEL03-3221-9008 FAX03-3221-1038


   この頁は、地域の様子やヘルパーの声を集めて、掲載したいと思います。
  ホームヘルパーについての動きや実状 などを、お便りください。ファックスでもかまいません。
    連絡先は、

    ホームヘルパー全国連絡会
     〒102-0071東京都千代田区富士見1-5-12
          ネモトビル萌文社内
    TEL03-3221-9008 FAX03-3221-1038
 

 


・・・・会 員 の み な さ ん へ・・・・・

 


ホームヘルパー交流集会 IN新潟

    テーマ 私たちの声を聞いて



日時 10月27日(土)

午前9時半から受付/午前10時から3時まで

場所 働く婦人の家(上越新幹線または上越線浦佐駅下車降り口西口徒歩2分)

   TEL0257−77−2259

内容 午前10時から12時30分 事例発表(家事援助の意義・雪国の実態や移動問題の事例など) 午後1時30分から3時まで 意見交換会(グループワーク)*参加人数によって分科会形式になるかもしれません。

参加費 1000円(昼食〔お茶付・1000円〕が必要な方は、申込書に○印をご記入下さい)

参加申し込み 下記の所まで 申し込み用紙に記入しファックスで送ってください。

*勤務先・自宅 どちらでも結構です。

〈勤務先〉〒949-6615 新潟県南魚沼郡東泉田855-2 社会福祉法人 泉の会 山本満智子

TEL0257-73-2585  FAX0257-72-4544

〈自宅〉〒949-6614 新潟県南魚沼郡六日町大月157 TEL0257-73-5410 FAX0257-73-5716

締め切り 先着100名で締め切ります。

主催 新潟県ホームヘルパー交流集会実行委員会(代表山本満智子)/後援 南魚沼郡ホームヘルパー有志一同、ホームヘルパー全国連絡会

 


ホームヘルパーのつどい IN京都

 あつまり、交流し、明日をよくしよう


とき 10月28日(日)10時〜16時まで

ところ キャンパスプラザ京都

   (京都駅中央郵便局西隣)

    TEL075(353)9111

参加費 500円

内容 午前〔記念講演〕伊藤周平(九州大学)

   「今、ホームヘルパーに訴えたいこと」

   午後〔分科会〕植田章・小川栄二助言

   @ヘルパーの専門性と家事援助の評価

   A困難ケースについて、どう判断し、

    対応するか

   Bヘルパーの働き方、身分、労働条件

   Cヘルパーの井戸端会議

   Dヘルパー派遣にかかわる仕事を通しての悩み、問題点

申込先 京都社会保障推進協議会

    5075-801-2526

主催 ヘルパーのつどいIN京都実行委員会

   委員長 真田 是

 

家事援助業務の事例をお寄せください


■私たち「ホームヘルパー全国連絡会」では、自立支援、生活支援という立場での家事援助業務についての事例を集めています。

 なぜなら、家事援助は、単なる家事代行業務ではなく、利用者の生きる意欲を引き出し、生活支援につながるものだと理解しており、ホームヘルパーとしてきわめて専門性の高い業務だと思っています。そうであるならば、現在の介護保険における家事援助の報酬単価は、身体介護などに比べあまりにも低く、その専門性が正しく評価されていいないのではないかと考えているからです。

 そのためには、家事援助が生活支援につながる事例をたくさん集め、多くの家事援助が、利用者の自立支援や生活支援につながっていることを実証的に証明しなければなりません。

 会員のみなさんをはじめ、できるだけ多くのホームヘルパーの方達に、別紙の「事例記入用シート」に事例を記入していただき、ホームヘルパー全国連絡会事務局(萌文社内)まで、お送りくださいますよう、お願い申し上げる次第です。

 別紙の「事例記入用シート」は、本紙「ニュースbR」に挟み込んであります。

 


   発行ホームヘルパー全国連絡会
    〒102-0071東京都千代田区富士見1-5-12
         ネモトビル 萌文社内
     TEL03-3221-9008 FAX03-3221-1038
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